1損金不算入
(1) 損金不算入給与(法34①)
内国法人がその役員に対して支給する給与(、及び(3)の適用があるものを除く。)のうち次のの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
①
定期給与(その支給時期がの一定期間ごとである給与をいう。)でその事業年度の各支給時期におけるであるものその他これに準ずるもの
②
その役員の職務につきに、確定額の又は確定数の若しくは確定額のに係る一定のものを交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、給与及び給与のいずれにも該当しないもの(を支給しない役員に対して金銭で支給する給与でに該当しない内国法人が支給するもの以外の給与は、納税地の所轄税務署長に届出をしているものに限る。)
③
内国法人(にあっては、同族会社以外の法人による完全支配関係があるものに限る。)がそのに対して支給する業績連動給与で一定のもの
(2) 過大役員給与(法34②)
内国法人がその役員に対して支給する給与((1)又は(3)の適用があるものを除く。)の額のうちな部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(3) 隠ぺい又は仮装(法34③)
内国法人が事実を、又はすることによりその役員に対して支給する給与の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
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