TOP > WEB講座 > 一般教育訓練給付制度について
◆一般教育訓練給付制度の概要
1.一般教育訓練給付とは
一般教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自ら教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)がハローワークから支給されます
2.支給額
支給額=受講料としてお支払い頂く額(★)×20%
ただし、上記計算式に従って計算された「支給額」が以下に該当する場合はこの限りではありません。
  • 10万円を超えるとき⇒支給額は上限の10万円となります。
  • 4,000円以下のとき⇒支給対象とはなりません。
★支給対象となる受講料とは、ネットスクールに受講料としてお支払い頂く額であり、下記の費用は支給対象とはなりませんので、ご注意下さい。
支給対象外費用の例
検定試験の受験料
対象講座内では使用しない補助教材費
(「教材別」でお申込み頂いた場合、講義で使用する教材の購入費も支給対象外となります)
WEB講座受講のためのパソコン、スマートフォン等の購入費用及び通信費用
クレジット会社に対する手数料、受講料のお支払いに係る振込・代金引換手数料
3.厚生労働大臣指定 一般教育訓練給付制度対象講座 (令和5年10月1日現在)
ネットスクールが開講しているWEB講座のうち、一般教育訓練給付制度対象講座は下記のとおりです。
日商簿記
1級 標準コース
1級 標準コース 3月開講
1級 速修コース
1級 経験者コース
2級 標準コース
全経簿記
上級 標準コース
建設業経理士
1級3科目コース
1級財務諸表 標準コース
1級財務分析 標準コース
1級原価計算 標準コース
2級 ゼロ標準コース
税理士
簿記論・財務諸表論 標準コース
簿記論・財務諸表論 上級コース
簿記論・財務諸表論 年明上級コース
簿記論 標準コース
簿記論 上級コース
簿記論 年明上級コース
財務諸表論 標準コース
財務諸表論 上級コース
法人税法 標準コース
相続税法 標準コース
消費税法 標準コース
消費税法 上級コース
国税徴収法 標準コース
上記以外の講座については、一般教育訓練給付制度の対象とはなっておりませんのでご了承下さい。
4.一般教育訓練給付を受けるには
厚生労働大臣指定の一般教育訓練給付制度対象講座をお申込み頂くだけで、一般教育訓練給付を受けられるわけではありません。
下記の条件をすべて満たす必要があります。
1.受給資格がある
2.受講前にネットスクールへ一般教育訓練給付制度を利用するための申請を行う
3.修了要件を満たすように講義の受講・課題の提出を行う
4.修了テストを受験し、指定された点数以上の成績を修める
5.対象講座を修了した旨の手続きをハローワークにて行う
詳細は「一般教育訓練給付制度ご利用の流れ」をご覧ください。